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    エントランスを中心にリノベーションを行い、購入、管理、売却までサポートしました

ホーム > 相談と実例 > 13.アベノミクスをきっかけとした外国人投資家がビル(7.4%、38,000万円)を購入し、改修した案件

2015年10月30日

13.アベノミクスをきっかけとした外国人投資家がビル(7.4%、38,000万円)を購入し、改修した案件

このページの主な内容

目次

  • アベノミクスをきっかけとした外国人投資家がビル(7.4%、38,000万円)を購入し、改修した案件
  • 物件情報
  • 事例概要
  • 1.購入に当たって、物件調査と改修案の提案
  • 2.改修後のテナントリーシングを管理を担当
  • 3.取得から1年半後、相続対策様に個人に売却
  • 4.最後に、自分にあった物件をキチンと紹介してほしい方へ。
  • 関連内容はこちら
  • 住まいのトラブル無料相談はこちら

物件情報

購入から改修、管理、そして売却とサポートできた収益物件です。2020年の東京オリンピックに向け、日本中が動いていた時期に友人からの紹介で担当させて頂きました。

羽田空港へのアクセスの良さと世界貿易センタービルの取り壊しなど駅前開発が今後も続く、浜松町駅徒歩圏にあり、希少性の高いビルを購入してもらいました。

購入後、2019年に日本生命浜松町クレアタワーが竣工し、2021年には世界貿易センタービルも2027年の竣工に向け、取り壊し予定です。最終的には、個人の方が相続対策に購入し、キャピタルゲインを60%も取れた案件になります。

事例概要

単に利回りを追求し、長期で保有するも良いですが、私たちは契約条件の改定や再開発など改善のネタがある物件をお客様のラインプランに併せ、オーダーメイドで物件を紹介してきました。

今回の案件は、JR浜松町駅徒歩圏にある事務所と店舗、居住スペースが混在したビルでした。山手通り沿い、代々木上原や代々木公園駅近く、山手通り沿いにあり、長期で保有でき、将来的にも楽しみな案件になっています。

1.購入に当たって、物件調査と改修案の提案

前職の友人からの依頼で2015年に、香港の私募ファンドが購入した港区浜松町にある事務所や居住スペースが混在しているビルの館銘板とエレベーターホール等エントランスのリノベーションの提案とその実行しました。

2.改修後のテナントリーシングを管理を担当

建物・賃貸管理を担当し、工事完了後、既存テナントの更新に合わせた直接現地に行き、消費税の是正や家賃等の条件交渉を行い、空室部分のリースアップを行いました。取得前と比べ、総収入を13%上げ、満室稼働後、売却活動の案内を担当しました。

3.取得から1年半後、相続対策様に個人に売却

JR山手線浜松町駅だけでなく、大江戸線大門駅へのアクセスも評価され、買付がいくつか、入り、改修費用考慮前ですが、60%以上のキャピタルゲインを得て、売却出来ました。

会社的にも、このような機会に恵まれ、非常に良い経験になりました。リノベーションだけでなく、テナント一社一社に条件良化に向けた説明方法などポイントを理解できました。

この経験を使い、行ったのが丸の内線方南町駅への直通電車の乗り入れを踏まえた再開発をきっかけに商店街沿いのビル(8%、13,000万円)を購入した案件になります。

4.最後に、自分にあった物件をキチンと紹介してほしい方へ。

私たち、リビングインはこれまでの地方RC一棟を長期保有すればいい的、誰でもなんとかなったアベノミクスが終わり、次の五年、十年は『投資するストーリーが大切になる』と信じ、活動しています。

その為、オンラインを含めた面談を行い、あなたの状況や希望にあった不動産を一つ一つ丁寧に紹介するオーダーメイドなスタイルを取っています。特に、ここ4年間、不動産をただ紹介し、管理するだけでなく、投資ストーリーを作り、積極的に共同で投資も行っています。

一年で数億の資産を作る!等ブームに乗ったやり方ではなく、東京の再開発や新駅・延伸、道路拡張の好影響を利用し、5年、10年と時間が掛かりますが、再現性の高い投資手法をいち早く取り入れ、私たちに関わった方には、着実な成長と確実性の高い不動産投資をやって頂きたいと思っています。面談等のご連絡はこちらのページより、ご連絡下さい。

相談された方

母親が亡くなり、長らく放置され、空き家となっていた実家を親族の自宅に建て替え
(60代女性 自営業)

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不動産トラブル回避レポート:不動産会社Aの行政処分から学ぶ

1.はじめに
私たち、株式会社リビングインは、お客様の大切な資産である不動産を確実に守るため、日夜努力を重ねています。「高額な金額が動く割に、とても分かりにくい不動産取引」。こう感じる方は決して少なくありません。だからこそ、今回ご紹介する事例は、私たちの理念をより強く後押ししてくれると信じています。

今回は、令和7年1月23日に東京都庁が実際に行った行政処分からの学びを紹介します。東京都渋谷区の不動産会社「不動産会社A」は、令和5年(2023年)に宅地建物取引業法違反を理由として、30日間の業務停止処分(宅建業務の全停止)および指示処分を受けました。私たち自身も不動産を扱う立場として、他山の石として心に刻むべき事例です。

このレポートでは、実際に起きた行政処分事例を通じて、不動産オーナー様や購入希望者の皆様がどんなリスクを想定し、どんな対策を取ればよいのかを具体的にお伝えします。途中、私自身が感じる率直な思いも交えながら、株式会社リビングインの世界観と共にまとめていきます。お手すきの際にでも一読いただき、大切な不動産を守る一助としていただけたら幸いです。


1-1.行政処分事例の概要
まずは、不動産会社Aが行政処分を受けた原因となった背景を整理しましょう。正直、このような違反行為は私たちにとって他人事ではありません。細心の注意を払っていても、ちょっとした油断が大きなトラブルにつながるのが不動産業界の怖いところです。


1-1-1.具体的な違反内容



違反項目
内容


契約書不交付
成立した売買契約書をすぐに売主へ渡さなかった(宅建業法第37条違反)


レインズ未登録
専任媒介契約を結んでいたにもかかわらず、物件情報をレインズに登録しなかった


申込不報告
買主から買付証明書が提出されたのに、売主へ速やかに報告しなかった


契約書の不備
手付金を受け取らない取り決めだったのに、手付金条項を削除し忘れた



これらの違反行為は、宅地建物取引業法の根幹に関わるものです。私たち業者が遵守しなければならないルールを蔑ろにすれば、お客様が大きな損失を被る可能性があることは明白です。この事例を知った時、正直ゾッとしたのと同時に、「こんな初歩的ミスを防ぐ仕組みはやはり大切だ」と再認識しました。


1-1-2.行政処分の内容と影響
不動産会社Aに科された処分は、業務停止30日間及び指示処分です。宅建業務が一時的に全てストップするため、売主や買主にとっても大混乱が生じる可能性があります。こうした厳しい処分が下されるのは、違反が明らかに物件取引の公正さを損ねると判断されたためです。

私自身、業務停止処分を受けた会社と契約しているオーナー様を想像すると、「相談すらできずに何日も経過する」という状態の不安を察せずにはいられません。高額取引の渦中で業者と連絡が途絶えるのは、まさに悪夢です。だからこそ、同じ業界に身を置く者として、背筋が伸びる思いでした。


1-2.不動産取引で特に注意すべきポイント
この行政処分事例を見て、不動産オーナー様や購入検討者の皆様がまず意識しておきたいのは以下の3点です。正直、これらを知らずに取引に臨むのは、嵐の中で傘を持たずに外出するようなもの。自らを守るためにも押さえていただきたいと感じます。

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