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ホーム > 相談と実例 > 29.マンションへの住み替えに向け、150㎡を超える杉並区のご自宅を二区画に分け、個人に売却した案件

2018年12月25日

29.マンションへの住み替えに向け、150㎡を超える杉並区のご自宅を二区画に分け、個人に売却した案件

このページの主な内容

目次

  • 29.マンションへの住み替えに向け、150㎡を超える杉並区のご自宅を二区画に分け、個人に売却した案件
  • 物件情報
  • 事例概要
  • 1.住み替えで空き家になる自宅を高値で売りたい
  • 2.この歳で「住宅ローンはもう組みたくない」
  • 3.立地を生かし、敷地を二つに分割し、売却
  • 4.最後に、自分にあった物件をキチンと紹介してほしい方へ。
  • 関連内容はこちら
  • 住まいのトラブル無料相談はこちら

物件情報

今回の案件は、杉並区にある自宅の売却で、ご紹介を受け、取り組ませて頂きました。子供たちが大きくなり、不要になった部屋や建物の老朽化、お庭の雑草や植栽の整備が大変でこれ以上、世話をし続けるのが難しいため、売却を検討されていました。

面談時の条件は、今回の売却代金を使い、住み替えで駅近くのマンションを購入し、老後を二人で楽しみたいと言われました。周辺区画からすると、大きく、立派な住宅だったので、どう高値で売るかメンバーで話し合い、提案させて頂き、最終的に無事に売却することが出来ました。

事例概要

単に利回りを追求し、長期で保有するも良いですが、私たちは契約条件の改定や再開発など改善のネタがある物件をお客様のラインプランに併せ、オーダーメイドで物件を紹介してきました。

今回の案件は、仕事を一緒にしたことがある税理士の方より、ご紹介を受け、お仕事をさせて頂きました。東京、杉並区にあるご自宅の売却になります。

面談時に「住み替え時に住宅ローンを組まないよう、なるべく高く売れるように」と売主様に言われ、周辺の戸建てや用地の相場を調べて、分割をご提案させて頂きました。

1.住み替えで空き家になる自宅を高値で売りたい

2018年10月に税理士さんから紹介を受けた東京、杉並区の案件になります。お子様が皆、自立し、使わない部屋が増えたので自宅を売り、同じ最寄駅近くにあるマンションに二人で住み替えをしたいと相談を受けました。

その為、既に改修ローン等の短期の借入の返済が終わった戸建てを売却し、便利なマンションの購入資金に充てたい。親から引き継いだ家だけど、庭の植栽や古くなった建物の修理が大変でこのままでは、子供たちも戻らなそうだし、将来空き家になり、管理に困る可能性が高い。だから、自分の代で売却し、次の代には残したくないと話していました。

2.この歳で「住宅ローンはもう組みたくない」

この話を進める中で、住み替え先のマンションはどうしても住宅ローンを組みたくない、『今回のご自宅の売却資金を使って、終の棲家を購入したい』と強く希望されました。

周辺相場を調べてみると、杉並区にあり、庭もある立派な戸建てですが、その分、周辺の戸建てと比べると敷地が大きく、このままでは高く売れないと分かりました。

お客様の希望価格では個人の方が住宅ローンを利用して、自宅用に購入することは難しく、一方、ヒアリングをした業者に売却しても、敷地面積が大きく、流動性の低下から足元を見られ、高値で売れる可能性が低かったからです。

これまで地元の不動産屋で売却活動をしていたものの、希望価格を満たすものが無く、税理士の方から我々が紹介されました。

3.立地を生かし、敷地を二つに分割し、売却

幸い、敷地は角地でそれぞれ公道に接道していたため、二つに分け、時間は掛け、自宅用に購入したい個人に直接売却することを提案しました。

但し、杉並区の敷地面積の最低限度を意識し、単価が伸びそうな角地の方は80㎡に、奥の方は70㎡をイメージし、注文住宅等こだわりのある方向けに総額をフラット35などの住宅ローンの範囲内に調整し、翌1月から販売を開始しました。

周辺は建売が増えている地域で、スーパーや小学校・中学校もあり、人気のエリアだったため、販売を開始して、3カ月掛からない内にそれぞれ買い付けを貰い、測量、分筆を行い、引き渡しまで行いました。

オーナーの希望金額的にも問題なく、『今回の売却でマンション購入費だけでなく、老後資金も出来た』と本当に喜ばれていました。なお、現在はこの敷地にも2棟の立派な戸建が建ち、売りだけでしたが、我ながらいい仕事が出来たと思っています。

4.最後に、自分にあった物件をキチンと紹介してほしい方へ。

私たち、リビングインはこれまでの地方RC一棟を長期保有すればいい的、誰でもなんとかなったアベノミクスが終わり、次の五年、十年は『投資するストーリーが大切になる』と信じ、活動しています。

その為、オンラインを含めた面談を行い、あなたの状況や希望にあった不動産を一つ一つ丁寧に紹介するオーダーメイドなスタイルを取っています。特に、ここ4年間、不動産をただ紹介し、管理するだけでなく、投資ストーリーを作り、積極的に共同で投資も行っています。

一年で数億の資産を作る!等ブームに乗ったやり方ではなく、東京の再開発や新駅・延伸、道路拡張の好影響を利用し、5年、10年と時間が掛かりますが、再現性の高い投資手法をいち早く取り入れ、私たちに関わった方には、着実な成長と確実性の高い不動産投資をやって頂きたいと思っています。面談等のご連絡はこちらのページより、ご連絡下さい。

相談された方

母親が亡くなり、長らく放置され、空き家となっていた実家を親族の自宅に建て替え
(60代女性 自営業)

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不動産トラブル回避レポート:不動産会社Aの行政処分から学ぶ

1.はじめに
私たち、株式会社リビングインは、お客様の大切な資産である不動産を確実に守るため、日夜努力を重ねています。「高額な金額が動く割に、とても分かりにくい不動産取引」。こう感じる方は決して少なくありません。だからこそ、今回ご紹介する事例は、私たちの理念をより強く後押ししてくれると信じています。

今回は、令和7年1月23日に東京都庁が実際に行った行政処分からの学びを紹介します。東京都渋谷区の不動産会社「不動産会社A」は、令和5年(2023年)に宅地建物取引業法違反を理由として、30日間の業務停止処分(宅建業務の全停止)および指示処分を受けました。私たち自身も不動産を扱う立場として、他山の石として心に刻むべき事例です。

このレポートでは、実際に起きた行政処分事例を通じて、不動産オーナー様や購入希望者の皆様がどんなリスクを想定し、どんな対策を取ればよいのかを具体的にお伝えします。途中、私自身が感じる率直な思いも交えながら、株式会社リビングインの世界観と共にまとめていきます。お手すきの際にでも一読いただき、大切な不動産を守る一助としていただけたら幸いです。


1-1.行政処分事例の概要
まずは、不動産会社Aが行政処分を受けた原因となった背景を整理しましょう。正直、このような違反行為は私たちにとって他人事ではありません。細心の注意を払っていても、ちょっとした油断が大きなトラブルにつながるのが不動産業界の怖いところです。


1-1-1.具体的な違反内容



違反項目
内容


契約書不交付
成立した売買契約書をすぐに売主へ渡さなかった(宅建業法第37条違反)


レインズ未登録
専任媒介契約を結んでいたにもかかわらず、物件情報をレインズに登録しなかった


申込不報告
買主から買付証明書が提出されたのに、売主へ速やかに報告しなかった


契約書の不備
手付金を受け取らない取り決めだったのに、手付金条項を削除し忘れた



これらの違反行為は、宅地建物取引業法の根幹に関わるものです。私たち業者が遵守しなければならないルールを蔑ろにすれば、お客様が大きな損失を被る可能性があることは明白です。この事例を知った時、正直ゾッとしたのと同時に、「こんな初歩的ミスを防ぐ仕組みはやはり大切だ」と再認識しました。


1-1-2.行政処分の内容と影響
不動産会社Aに科された処分は、業務停止30日間及び指示処分です。宅建業務が一時的に全てストップするため、売主や買主にとっても大混乱が生じる可能性があります。こうした厳しい処分が下されるのは、違反が明らかに物件取引の公正さを損ねると判断されたためです。

私自身、業務停止処分を受けた会社と契約しているオーナー様を想像すると、「相談すらできずに何日も経過する」という状態の不安を察せずにはいられません。高額取引の渦中で業者と連絡が途絶えるのは、まさに悪夢です。だからこそ、同じ業界に身を置く者として、背筋が伸びる思いでした。


1-2.不動産取引で特に注意すべきポイント
この行政処分事例を見て、不動産オーナー様や購入検討者の皆様がまず意識しておきたいのは以下の3点です。正直、これらを知らずに取引に臨むのは、嵐の中で傘を持たずに外出するようなもの。自らを守るためにも押さえていただきたいと感じます。

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