• パールハウス成田西

    杉並区成田西3丁目にある共同住宅

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東京、杉並区にあり、3駅3路線利用可能、周辺自然豊かな単身者向けマンションです。

本物件は3駅3路線利用可能、スーパー・コンビニ・飲食店・病院・郵便局等周辺施設が充実しています。

物件名 パールハウス成田西

住 所 東京都杉並区成田西3-7-3

交 通 東京メトロ丸ノ内線「 南阿佐ヶ谷」駅 徒歩12分
    JR中央本線「阿佐ヶ谷」駅 徒歩17分
    京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩20

間取り 1K

設備・サービス ガス(都市ガス)、下水、シャワー、給湯、エアコン、CATV、フローリング、バルコニー、洗濯機置場あり、タイル張貼り

その他 ペット不可、保証会社必須

a.物件写真

b.周辺地図

  • 本物件から 南阿佐ヶ谷駅まで徒歩12分
  • 本物件から阿佐ヶ谷駅まで徒歩で17分
  • 本物件から浜田山駅まで徒歩で20分

27.2019年、中野区にある築古で空き家になった実家を整理・改修し、売却(3,200万円)した案件

2019年12月18日/作成者: livingin

不動産トラブル回避レポート:不動産会社Aの行政処分から学ぶ

1.はじめに
私たち、株式会社リビングインは、お客様の大切な資産である不動産を確実に守るため、日夜努力を重ねています。「高額な金額が動く割に、とても分かりにくい不動産取引」。こう感じる方は決して少なくありません。だからこそ、今回ご紹介する事例は、私たちの理念をより強く後押ししてくれると信じています。

今回は、令和7年1月23日に東京都庁が実際に行った行政処分からの学びを紹介します。東京都渋谷区の不動産会社「不動産会社A」は、令和5年(2023年)に宅地建物取引業法違反を理由として、30日間の業務停止処分(宅建業務の全停止)および指示処分を受けました。私たち自身も不動産を扱う立場として、他山の石として心に刻むべき事例です。

このレポートでは、実際に起きた行政処分事例を通じて、不動産オーナー様や購入希望者の皆様がどんなリスクを想定し、どんな対策を取ればよいのかを具体的にお伝えします。途中、私自身が感じる率直な思いも交えながら、株式会社リビングインの世界観と共にまとめていきます。お手すきの際にでも一読いただき、大切な不動産を守る一助としていただけたら幸いです。


1-1.行政処分事例の概要
まずは、不動産会社Aが行政処分を受けた原因となった背景を整理しましょう。正直、このような違反行為は私たちにとって他人事ではありません。細心の注意を払っていても、ちょっとした油断が大きなトラブルにつながるのが不動産業界の怖いところです。


1-1-1.具体的な違反内容



違反項目
内容


契約書不交付
成立した売買契約書をすぐに売主へ渡さなかった(宅建業法第37条違反)


レインズ未登録
専任媒介契約を結んでいたにもかかわらず、物件情報をレインズに登録しなかった


申込不報告
買主から買付証明書が提出されたのに、売主へ速やかに報告しなかった


契約書の不備
手付金を受け取らない取り決めだったのに、手付金条項を削除し忘れた



これらの違反行為は、宅地建物取引業法の根幹に関わるものです。私たち業者が遵守しなければならないルールを蔑ろにすれば、お客様が大きな損失を被る可能性があることは明白です。この事例を知った時、正直ゾッとしたのと同時に、「こんな初歩的ミスを防ぐ仕組みはやはり大切だ」と再認識しました。


1-1-2.行政処分の内容と影響
不動産会社Aに科された処分は、業務停止30日間及び指示処分です。宅建業務が一時的に全てストップするため、売主や買主にとっても大混乱が生じる可能性があります。こうした厳しい処分が下されるのは、違反が明らかに物件取引の公正さを損ねると判断されたためです。

私自身、業務停止処分を受けた会社と契約しているオーナー様を想像すると、「相談すらできずに何日も経過する」という状態の不安を察せずにはいられません。高額取引の渦中で業者と連絡が途絶えるのは、まさに悪夢です。だからこそ、同じ業界に身を置く者として、背筋が伸びる思いでした。


1-2.不動産取引で特に注意すべきポイント
この行政処分事例を見て、不動産オーナー様や購入検討者の皆様がまず意識しておきたいのは以下の3点です。正直、これらを知らずに取引に臨むのは、嵐の中で傘を持たずに外出するようなもの。自らを守るためにも押さえていただきたいと感じます。

2025年2月19日/作成者: livingin

なぜ、私たちが選ばれるのか?

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